日本国籍喪失後も日本で自動車保険の補償対象になり得るのか

以前から日本に一時帰国する度に当たり前のように運転していた両親の車。ところが外国で市民権を取得し、日本国籍を喪失してしまった今、その車にかけられた自動車保険は外国籍の私にも適用されるのかという疑問が湧いた。

時間をかけてどうにか無事にカナダの市民権を取得できたのはよかったけれど、そうして日本国籍をも喪失したことにより改めて気付かされる自身の日本に対する無知加減。日本国籍が無くなったらどんなデメリットがあるのかだったり、国籍のみならず他に何を失う恐れがあるのかといったことについてリストが用意されている訳も無く、一つ一つ自分で気づいて、調べていかなければならない。

日本の免許証が引き続き使えるのは分かったけれど

カナダの免許を所持しているとは言え、日本で運転する以上はやっぱり日本の免許を使えた方がより安心。そして実家のある山梨の県警に直接問い合わせをした結果、日本国籍を喪失してもこれまでに所持していた日本の免許が失効することは無いとは分かったものの、もう一つはっきりさせておきたかった疑問が自動車保険に関するもの。

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実家の両親がかけていたのが家族限定特約の自動車保険であったと記憶しており、日本国籍を喪失した事実が戸籍にも反映されることにより、今後は「家族」として認められないのではという疑念が湧いたのだった。

三井ダイレクトに問い合わせてみた

実家で加入している自動車保険は三井ダイレクトが提供しているもの。と言うことで三井ダイレクトのウェブサイト上にあるチャットサービスを通して問い合わせをしてみた。

Q:「家族限定特約の場合、別居の未婚の子供が補償対象として含まれるとのことですが、その者が外国籍であっても対象に含まれますか?外国で市民権を取得し、既に日本国籍を失っている状態です」

A:「記名被保険者の別居の未婚のお子様が、日本国内で使用可能な免許をお持ちの上、日本国内に於いてご契約車両を運転する場合であれば補償の対象となり、国籍を問われることはございません」

Q:「海外で発行された国際免許であっても、日本国内で使用可能な免許として含まれますか?」

A:「国際免許でも日本国内で運転可能な免許でしたら補償可能でございます」

つまり、

補償対象になり得るか否かを判断する上で国籍を問われることは無く、必要なのは日本で使用可能な運転免許だけ。

そして、例え家族限定特約の保険であっても、「記名被保険者の別居の未婚の子供」であるという条件のもとで補償が約束されるということらしい。

日本のレンタカーは決して安くない

もし実家で加入している自動車保険が適用されなかったらということを想定し、帰国時にレンタカーを借りる必要に迫られる可能性を考慮して値段を調べてみたこともあったが、日本での滞在期間を考えると結構な額になってしまうことが分かった。

今回直接保険会社に問い合わせをした結果、実際にはそのような負担からは免れることが判明したのはよかったものの、いずれは両親も車を運転しなくなる日が来るならば、毎回帰国する際にはレンタカーの費用もあらかじめ頭に入れて全体の費用を準備しなくてはいけなくなる。

まだ当分そんな日が来ることが無いよう、両親には今後も健やかに過ごしていて欲しいと願うばかりだ。

オススメのダシガラより

元日本人の「一時帰国」体験談一部抜粋

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